問題
区分所有法上の規約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約は、書面または電磁的記録により作成しなければならない。
- 2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、その閲覧を拒んではならない。
- 3最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定めなど一定の事項について規約を設定することができる。
- 4規約の保管場所は、各区分所有者に書面で個別に通知しなければならず、建物内の見やすい場所に掲示する方法によることはできない。
正解
4. 規約の保管場所は、各区分所有者に書面で個別に通知しなければならず、建物内の見やすい場所に掲示する方法によることはできない。
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解説
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定められており(区分所有法第33条第3項)、個別の書面通知に限られるわけではありません。よって掲示方法を否定する記述が誤りです。規約は書面または電磁的記録で作成し(同法第30条第5項)、保管者は正当な理由なく閲覧を拒めず(同条第2項)、原始取得者は公正証書で一定事項を定められます(同法第32条)(出典: 建物の区分所有等に関する法律第30条・第32条・第33条)。
一問一答
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