問題
共用部分の持分と専有部分の処分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の有する専有部分の戸数の割合による。
- 2共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分と分離して処分することができる。
- 3共用部分について区分所有者が有する持分は、その有する専有部分の処分に従い、原則として専有部分と分離して処分することができない。
- 4一部共用部分で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用する各区分所有者の専有部分の床面積に算入しない。
正解
3. 共用部分について区分所有者が有する持分は、その有する専有部分の処分に従い、原則として専有部分と分離して処分することができない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
共用部分の持分は専有部分の処分に従い、規約や別段の定めにかかわらず専有部分と分離して処分することはできません(分離処分の禁止)。これは区分所有関係の安定を図るための強行規定です。持分割合は原則として専有部分の床面積の割合によります(戸数の割合ではありません)。一部共用部分で床面積を有するものは、これを共用する各区分所有者の専有部分の床面積に配分して算入されます。(根拠:区分所有法14条・15条)
一問一答
全400問を繰り返し学習