問題
区分所有建物における専有部分と共用部分の区別に関する次の記述のうち、区分所有法及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居等の用途に供することができるものは、区分所有権の目的とすることができる。
- 2数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分とすることができない。
- 3区分所有者が建物及びその敷地等の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ成立しない。
- 4一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいい、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
正解
3. 区分所有者が建物及びその敷地等の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ成立しない。
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解説
管理組合は、区分所有関係が成立すると区分所有者全員によって当然に構成される団体であり、設立のための決議や合意は不要です。複数の区分所有者が存在する限り法律上当然に成立する点が重要です。構造上独立した部分は専有部分の対象となり、廊下や階段室など構造上共用に供される部分は専有部分にできず、一部共用部分はそれを共用する区分所有者の共有に属します。(根拠:区分所有法1条・2条・3条・4条)
一問一答
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