問題
規約の設定・変更・廃止に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によってする。
- 2規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
- 3最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、いかなる事項についても公正証書により規約を設定することができる。
- 4規約は書面で作成しなければならず、電磁的記録によって作成することは一切認められない。
正解
2. 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
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解説
規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾を得なければなりません。これは多数決による少数者の権利侵害を防ぐための規定です。規約の設定等は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議が必要で、最初に専有部分全部を所有する者が公正証書で規約を設定できる事項は規約共用部分・規約敷地・専有部分と敷地利用権の分離処分・敷地利用権の割合の4項目に限られ、規約は電磁的記録による作成も認められます。(根拠:区分所有法31条・32条)
一問一答
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