問題
集会の招集手続に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮できる。
- 2区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
- 3建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集の通知は会日より少なくとも1か月前に発しなければならない。
- 4集会の招集通知は、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者全員に対してそれぞれ発しなければならない。
正解
4. 集会の招集通知は、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者全員に対してそれぞれ発しなければならない。
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解説
専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者として定められた者(その者がいないときは共有者の一人)に通知すれば足り、共有者全員に発する必要はありません。招集通知は会日の1週間前までに目的事項を示して発し、この期間は規約で伸縮でき、区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できます。なお、建替え決議を会議の目的とする集会の招集通知は会日より2か月前(規約で伸長可)までに発する必要があり、1か月前で足りるとするのも誤りである点をあわせて押さえましょう。(根拠:区分所有法35条・36条・62条)
一問一答
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