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区分所有法等難易度:

マンション管理士 予想問題区分所有法等 第13問

問題

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替え円滑化法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1マンション建替組合は、建替え合意者の3分の2以上の同意を得て定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立される。
  2. 2特定行政庁は、要除却認定マンション(除却の必要性に係る認定を受けたもの)のうち、耐震性不足等一定の要件に該当するものについて、容積率の特例の許可を行うことができる。
  3. 3マンション敷地売却制度では、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数によりマンション敷地売却決議をすることができる。
  4. 4マンション建替組合の設立により、組合は法人格を取得し、権利変換手続を通じて従前の区分所有権等を新しいマンションの区分所有権等へ円滑に移行させることができる。

正解

1. マンション建替組合は、建替え合意者の3分の2以上の同意を得て定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立される。

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解説

建替組合の設立同意を3分の2以上とする記述が不適切。マンション建替組合の設立認可申請には、建替え合意者の「4分の3以上」の同意が必要である(マンション建替え円滑化法9条2項)。容積率特例(法105条等)、敷地売却決議の各5分の4要件(法108条1項)、権利変換による移行(法56条以下)はいずれも正しい。(根拠:マンション建替え円滑化法9条・56条・105条・108条)

一問一答

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