問題
区分所有法における占有者の地位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務とは無関係であり、これらに拘束されない。
- 2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 3占有者は、集会において、区分所有者と同様に議決権を行使することができる。
- 4占有者に対する行為停止請求の訴えを提起する場合には、あらかじめ当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
正解
2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
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解説
占有者は利害関係を有するとき集会に出席し意見を述べられるとする記述が正しい(区分所有法44条1項)。ただし議決権はない。占有者も建物等の使用方法につき区分所有者が規約・集会決議に基づき負う義務と同一の義務を負う(法46条2項)。占有者への行為停止請求(57条4項)に弁明機会は不要で、必要となるのは引渡し請求(法60条)の場合である。(根拠:区分所有法44条・46条・57条・60条)
一問一答
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