労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
解雇権濫用法理
かいこけんらんようほうり
定義
客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とする法理で、労働契約法16条に明文化されている。
詳細解説
労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定する。これは日本食塩製造事件最高裁判決(昭和50年)等で確立した判例法理を立法化したもの。整理解雇の有効性については①人員削減の必要性②解雇回避努力③人選の合理性④手続の妥当性の4要素(要件)で判断される。普通解雇のほか懲戒解雇・諭旨解雇でも合理性・相当性が要求される。労働基準法20条の解雇予告制度(30日前予告又は予告手当)とは別の民事法上の効力規制。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇権濫用法理とは何ですか?
A. 客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とする法理で、労働契約法16条に明文化されている。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。