問題
選択肢
- 1解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効となる
- 2解雇予告手当を支払えば解雇は常に有効となる
- 3就業規則に定めた事由に該当すれば一切無効とならない
- 4使用者が誠実に説明すれば解雇権濫用は問題とならない
正解
1. 解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効となる
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解説
労契法16条(旧労基法18条の2)。解雇には①客観的合理性②社会通念上の相当性が要求され、両要件を欠けば無効。解雇予告手当の支払いは労基法20条の手続であり、支払っても解雇の合理性・相当性が満たされるわけではない。覚え方:「合理性+相当性、両方なきゃ無効」。
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