問題
労働契約法16条の解雇権濫用法理に関する記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効となる
- 2解雇予告手当を支払えば解雇は常に有効となる
- 3就業規則に定めた事由に該当すれば一切無効とならない
- 4使用者が誠実に説明すれば解雇権濫用は問題とならない
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正解
1. 解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効となる
解説
労契法16条(旧労基法18条の2)。解雇には①客観的合理性②社会通念上の相当性が要求され、両要件を欠けば無効。予告手当の支払いは要件ではあるが解雇の正当性とは別問題。覚え方:「合理性+相当性、両方なきゃ無効」。