問題
選択肢
- 1同一使用者と通算3年を超えて有期労働契約が更新された場合に発生する
- 2同一使用者と通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、労働者は期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことができる
- 3無期転換後は試用期間として6か月を再度設けなければならない
- 4無期転換の申込みは使用者の承諾がないと効果が生じない
正解
2. 同一使用者と通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、労働者は期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労契法18条。同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期転換を申し込め、使用者は当然に承諾したものとみなされる(形成権)。無期転換後に試用期間を設けなければならないとする定めはない(転換後の労働条件は、別段の定めがない限り直前の有期労働契約と同一)。覚え方:「5年超えで申込権、申込みで自動成立」。
みんなの解答データ
正答率 94%
やさしい回答18件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習