問題
労働施策総合推進法第30条の2に基づくいわゆるパワーハラスメント防止措置義務について、職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の( A )が害されるものをいう。事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならず、( B )にも適用が拡大されている。
選択肢
- 1A: 就業環境 B: 中小事業主
- 2A: 人格 B: 大企業のみ
- 3A: 労働意欲 B: 国家公務員
- 4A: 健康 B: 個人事業主
- 5A: 名誉 B: 派遣先のみ
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正解
1. A: 就業環境 B: 中小事業主
解説
労働施策総合推進法30条の2第1項は、職場におけるパワーハラスメントを「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるもの」と定義する。2022年4月1日からは中小事業主にも防止措置義務が完全適用された。指針(令和2年厚労告5号)では身体的・精神的攻撃、人間関係からの切り離し等6類型が示されている。