問題
高年齢者雇用安定法における「高年齢者」の定義は?
選択肢
- 1満55歳以上
- 2満60歳以上
- 3満65歳以上
- 4満70歳以上
正解
1. 満55歳以上
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解説
高年齢者雇用安定法2条1項により「高年齢者」とは厚生労働省令で定める年齢以上の者をいい、省令(高齢則1条)で55歳以上と定められている。60歳・65歳・70歳ではない。60歳は定年の最低年齢(同法8条・60歳未満の定年禁止)、65歳は雇用確保措置の義務年齢、70歳は就業確保措置の努力義務年齢であり、それぞれ別の場面で用いられる数値のため混同に注意する。また同法の「中高年齢者」は45歳以上、求職活動が困難な「中高年齢失業者等」は45歳以上65歳未満と定義される。「高年齢者55・中高年齢者45」の定義年齢は社労士試験の労働一般で繰り返し出題される基本数値である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習