問題
選択肢
- 1勤務社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に、勤務する事業所の名称及び所在地を登録する必要はない。
- 2紛争解決手続代理業務は、すべての社会保険労務士が当然に行うことができる。
- 3社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務を負うが、社労士でなくなった後はこの限りでない。
- 4社会保険労務士法人は、社員が1人でも設立することができる。
- 5個別労働関係紛争のあっせん代理は、社会保険労務士であれば誰でも行える独占業務である。
正解
4. 社会保険労務士法人は、社員が1人でも設立することができる。
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解説
社会保険労務士法人は社員1人でも設立できる(2016年改正。設立の手続は「その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない」とされ(25条の11第1項)、社員の欠亡が解散事由となっている(25条の22第1項7号))。事業所に勤務して社会保険労務士の事務に従事する勤務社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に、勤務する事業所の名称・所在地等の登録を受けなければならない(14条の2第3項)。紛争解決手続代理業務(個別労働関係紛争のあっせんの代理など)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができ(2条2項)、すべての社会保険労務士が行えるわけではない。開業社会保険労務士・社会保険労務士法人の社員の守秘義務は、その地位でなくなった後も続く(21条)。
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