問題
選択肢
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55
正解
2. 2
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解説
社会保険労務士法第2条第1項各号により、1号業務は申請書等の作成(提出代行は1号の2、事務代理は1号の3)、2号業務は帳簿書類の作成、3号業務はコンサルティング業務(相談・指導)と区分される。1号業務及び2号業務は社労士の独占業務であり、3号業務は独占業務ではない。
みんなの解答データ
正答率 30%
難問回答23件誤答した人の81%が「1」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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