問題
特定社会保険労務士の付記を受けるためには?
選択肢
- 1試験合格のみで自動付与
- 2紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士名簿に付記登録
- 35年以上の実務経験のみ
- 4弁護士登録
正解
2. 紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士名簿に付記登録
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解説
社会保険労務士法13条の3により、紛争解決手続代理業務試験に合格した社労士は、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けることで特定社会保険労務士となり、紛争解決手続代理業務を行うことができる。試験合格のみで自動付与されるのではなく付記の手続が必要であり、実務経験年数だけで取得できるものでも、弁護士登録によるものでもない。特定社労士は、都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん、都道府県労働委員会のあっせん、社労士会労働紛争解決センター等のADR(紛争目的価額120万円超は弁護士との共同受任が必要)において当事者を代理できる。「代理業務試験合格+付記」という二段構えの要件は社労士法の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習