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国民年金法出題頻度 3/3

繰上げ請求

くりあげせいきゅう

定義

老齢基礎年金を65歳より前(60歳〜64歳)に繰り上げて受給する制度。1ヶ月当たり0.4%減額(最大24%減)された年金が生涯支給される。

詳細解説

国民年金法附則9条の2に規定。請求可能期間は60歳から65歳到達月の前月まで。減額率は2022年4月以降に60歳到達者は1ヶ月当たり0.4%(それ以前は0.5%)。最大繰上げ60月(5年)で24%減額(旧30%)。減額率は生涯固定で取り消しは原則不可。注意点:①繰上げ後は障害基礎年金・寡婦年金が請求できなくなる、②国民年金任意加入できなくなる、③老齢厚生年金がある場合は同時繰上げ必須(一部繰上げ廃止)、④遺族年金との併給制限あり。慎重な判断が必要。

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よくある質問

Q. 繰上げ請求とは何ですか?

A. 老齢基礎年金を65歳より前(60歳〜64歳)に繰り上げて受給する制度。1ヶ月当たり0.4%減額(最大24%減)された年金が生涯支給される。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 国民年金法 · ID: kokunen-029