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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第484問

問題

被扶養者の認定における別居の場合の生計維持要件として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1被扶養者の年間収入が130万円(180万円)未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと
  2. 2被扶養者の年間収入が103万円未満であること
  3. 3別居の場合は被扶養者となることができない
  4. 4別居の場合は所得の有無は関係ない

正解

1. 被扶養者の年間収入が130万円(180万円)未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと

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解説

被保険者と同一世帯に属さない(別居の)場合の生計維持要件は、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満であり、かつその収入が被保険者からの援助(仕送り)額より少ないことであり、これが正しい。同居の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」と異なり、別居では仕送り額との比較で判定する点が最大のポイントである。103万円は税制上の数字であり誤り。別居というだけで被扶養者になれないわけではなく(子・父母等は同居要件自体が不要)、収入が問われないということもない。実務上、仕送りは銀行振込等の客観的に確認できる方法によることが求められる。「同居は2分の1未満・別居は仕送り額未満」の対比は被扶養者認定で最も問われやすい論点である。

一問一答

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