問題
被扶養者の認定における別居の場合の生計維持要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被扶養者の年間収入が130万円(180万円)未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと
- 2被扶養者の年間収入が103万円未満であること
- 3別居の場合は被扶養者となることができない
- 4別居の場合は所得の有無は関係ない
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正解
1. 被扶養者の年間収入が130万円(180万円)未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと
解説
別居の場合、認定対象者の年収が130万円(60歳以上等は180万円)未満であり、かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが要件。同居の場合は被保険者収入の1/2未満。