問題
選択肢
- 1原則、年間収入130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること
- 2年間収入103万円未満であること
- 3年間収入200万円未満であること
- 4年間収入は問われない
正解
1. 原則、年間収入130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること
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解説
被扶養者の生計維持の認定基準は通達により、同一世帯に属する場合「年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満」とされており、これが正しい。103万円は税制上の扶養に関わる数字で健康保険の認定基準ではなく、200万円という基準もない。なお2025年10月1日以降は、認定対象者(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合に限り年間収入150万円未満とされている。収入要件が問われないということもない。年間収入は過去の実績ではなく認定時点以降の見込み収入(恒常的な収入)で判定する点が重要である。なお収入が被保険者の2分の1以上でも130万円未満で被保険者の年間収入を上回らない場合は、世帯の生計状況を総合的に勘案して認定され得る。別居の場合は2分の1要件に代わり「仕送り額より少ないこと」が要件となる点も頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習