問題
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
正解
3. 3つ
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解説
ア・ウ・エの3つが正しい。アは労働条件の対等決定の原則(労基法2条1項)、ウは国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁じる均等待遇の原則(労基法3条)、エは業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間及びその後30日間の解雇制限(労基法19条)であり、いずれも条文どおりである。イは誤りで、労働協約・就業規則・労働契約は均等ではなく、法令、労働協約、就業規則、労働契約の順に効力の優先関係があり、就業規則は労働協約に反してはならず(労基法92条)、就業規則の基準に達しない労働契約の部分は無効となる(労働契約法12条)。この効力順位と、3条の差別禁止事由に性別が含まれない(性別による賃金差別は4条)点が頻出ポイントである。
みんなの解答データ
正答率 47%
やや難回答15件誤答した人の50%が「4つ」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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