問題
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
正解
3. 3つ
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解説
ア・ウ・エの3つが正しい。アは労働条件の対等決定の原則(労基法2条1項)、ウは国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁じる均等待遇の原則(労基法3条)、エは業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間及びその後30日間の解雇制限(労基法19条)であり、いずれも条文どおりである。イは誤りで、労働協約・就業規則・労働契約は均等ではなく、法令、労働協約、就業規則、労働契約の順に効力の優先関係があり、就業規則は労働協約に反してはならず(労基法92条)、就業規則の基準に達しない労働契約の部分は無効となる(労働契約法12条)。この効力順位と、3条の差別禁止事由に性別が含まれない(性別による賃金差別は4条)点が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習