問題
労基法20条但書の解雇予告除外認定に関する記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1天災事変その他やむを得ない事由のため事業継続が不可能となった場合は除外認定不要
- 2労働者の責に帰すべき事由による解雇でも、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければ予告除外できない
- 3労働者が逮捕された段階で当然に予告は不要となる
- 4使用者の判断のみで予告を省略できる
正解
2. 労働者の責に帰すべき事由による解雇でも、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければ予告除外できない
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解説
労基法20条1項但書・3項により、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、②労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合のいずれについても、解雇予告・予告手当の支払を不要とするには所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けなければならない。したがって肢2が正しく、天災事変の場合は認定不要とする肢1は誤りである。労働者が逮捕された段階で当然に予告不要となるわけではなく、使用者の判断のみで予告を省略することもできない。認定は除外事由の存否を確認する行為と解されているが、手続として必要である点に変わりはない。「2つの除外事由とも署長認定が必要」という点が頻出ポイントである。
一問一答
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