月60時間超の割増
つき60じかんちょうのわりまし
定義
1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金を支払う制度(労基法37条1項但書)。
詳細解説
労基法37条1項但書により、1ヶ月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増率が適用される。2010年4月施行で大企業に導入され、中小企業は適用猶予されていたが2023年4月から中小企業にも適用された。1ヶ月の起算日は賃金計算期間の初日等(任意)、対象は法定時間外労働のみ(法定休日労働は別)。深夜が重なれば75%以上。労使協定(37条3項)により60時間超の50%超過部分(25%相当分)について割増賃金支払に代えて代替休暇を付与することも可能。代替休暇の単位は1日または半日、付与期間は超過月の翌月から2ヶ月以内。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 月60時間超の割増とは何ですか?
A. 1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金を支払う制度(労基法37条1項但書)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。