労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
月60時間超の割増
つき60じかんちょうのわりまし
定義
1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金を支払う制度(労基法37条1項但書)。
詳細解説
労基法37条1項但書により、1ヶ月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増率が適用される。2010年4月施行で大企業に導入され、中小企業は適用猶予されていたが2023年4月から中小企業にも適用された。1ヶ月の起算日は賃金計算期間の初日等(任意)、対象は法定時間外労働のみ(法定休日労働は別)。深夜が重なれば75%以上。労使協定(37条3項)により60時間超の50%超過部分(25%相当分)について割増賃金支払に代えて代替休暇を付与することも可能。代替休暇の単位は1日または半日、付与期間は超過月の翌月から2ヶ月以内。
関連用語
よくある質問
Q. 月60時間超の割増とは何ですか?
A. 1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金を支払う制度(労基法37条1項但書)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。