問題
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
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正解
1. 1つ
解説
労基則21条で算定基礎から除外できるのは①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われた賃金⑦1か月超の期間ごとに支払われる賃金。役職手当は除外不可で算入が必要。覚え方:「家通別子住・臨時・1超」7つ除外」。