問題
労基法39条6項の年休の計画的付与制度について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労使協定により付与日数のうち5日を超える部分について計画的に付与日を定めることができる
- 2労使協定により全日数を計画的付与の対象にできる
- 3計画的付与には個別労働者の同意が必要である
- 4計画的付与は管理監督者のみ対象となる
正解
1. 労使協定により付与日数のうち5日を超える部分について計画的に付与日を定めることができる
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解説
労基法39条6項の年次有給休暇の計画的付与は、労使協定を締結することにより、各労働者の有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を定めて計画的に付与できる制度であり、肢1が正しい。5日分は労働者個人が自由に時季指定できる日数として必ず留保されるため、全日数を計画的付与の対象とすることはできない。労使協定が締結されていれば個々の労働者の同意は不要であり、計画的付与により特定された日については労働者・使用者とも時季指定権・時季変更権を行使できないと解されている。管理監督者のみを対象とする制度でもない。「5日は本人の自由・5日を超える部分のみ計画化・個別同意不要」という整理が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習