問題
労基法39条5項の時季変更権について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者の請求した時季に有給休暇を与えるのが原則だが、事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に変更できる
- 2使用者は理由を問わず自由に時季を変更できる
- 3時季変更権は計画付与日にも及ぶ
- 4時季変更権の行使は事後でも認められる
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正解
1. 使用者は労働者の請求した時季に有給休暇を与えるのが原則だが、事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に変更できる
解説
労基法39条5項。原則は労働者請求時季、例外として事業正常運営阻害時のみ時季変更権を行使。代替要員の検討等使用者の通常の配慮義務がある。事前行使が原則。計画付与日には及ばない。覚え方:「請求が原則・運営阻害でのみ変更」。