問題
傷病補償年金の支給要件として、正しい組合せはどれか。
選択肢
- 1療養開始後6か月経過、傷病等級該当、治癒していない
- 2療養開始後1年経過、傷病等級該当、治癒していない
- 3療養開始後1年6か月経過、傷病等級該当、治癒していない
- 4療養開始後2年経過、傷病等級該当、治癒していない
- 5療養開始後3年経過、傷病等級該当、治癒していない
正解
3. 療養開始後1年6か月経過、傷病等級該当、治癒していない
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解説
労災保険法第18条により、傷病補償年金は、①療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後において、②その負傷または疾病が治っておらず、③その傷病による障害の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合に支給される。したがって「療養開始後1年6か月経過・傷病等級該当・治癒していない」の組合せが正解である。6か月・1年・2年・3年とする肢はいずれも誤り。傷病補償年金が支給されると休業補償給付は支給されなくなるが、治癒していない以上、療養補償給付は引き続き支給される。「1年6か月」は健康保険の傷病手当金の支給期間(通算1年6か月)とも対応する重要数字で、選択式でも頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習