問題
選択肢
- 1労働基準監督署に申告したうえでなければ契約解除できない
- 2労働者は即時に労働契約を解除することができる
- 36か月間は契約を継続しなければならない
- 4使用者の同意がなければ契約解除できない
正解
2. 労働者は即時に労働契約を解除することができる
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解説
労基法15条2項。明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。さらに就業のために住居を変更した場合は、契約解除日から14日以内の帰郷であれば旅費は使用者負担(同条3項)。覚え方:「ウソ条件→即解除+14日帰郷費」。
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