問題
選択肢
- 1更新上限の有無及び内容を契約締結時及び更新時に明示する義務がある
- 2更新上限は3年を超えて設定できない
- 3更新上限の引下げは労働者の同意があれば自由にできる
- 4更新上限の明示は口頭で足りる
正解
1. 更新上限の有無及び内容を契約締結時及び更新時に明示する義務がある
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解説
労基則5条1項1号の2。2024年4月以降、有期契約の通算契約期間又は更新回数の上限(更新上限)の有無及び内容は書面明示事項。新設・短縮の場合は理由を事前に説明する義務もある。覚え方:「上限あるなしを必ず紙で」。
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