問題
選択肢
- 1使用者は労働契約締結時に賃金の額のみを書面で明示すれば足りる
- 22024年4月以降、使用者は就業場所・業務の変更の範囲を書面で明示しなければならない
- 3有期労働契約の更新上限の有無は明示事項に含まれない
- 4労働者の同意があれば全ての明示事項を口頭で済ませることができる
正解
2. 2024年4月以降、使用者は就業場所・業務の変更の範囲を書面で明示しなければならない
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解説
労基法15条1項及び施行規則5条。2024年4月施行の改正で、就業場所・業務の変更の範囲、有期労働契約の更新上限の有無と内容、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件が書面交付(労働者が希望すればFAX・電子メール等も可)の必須明示事項に追加された。覚え方:「変更範囲・更新上限・無期転換」が2024年改正の3点セット。
みんなの解答データ
正答率 88%
やさしい回答42件誤答した人の60%が「使用者は労働契約締結時に賃金の額のみを書面で明示すれば足りる」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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