問題
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1無期転換を申し込むことができる旨(申込機会の通知)
- 2無期転換後の労働条件
- 3無期転換後の昇進ルートの予測値
- 4無期転換申込権の発生時期
解答と解説を見る
正解
3. 無期転換後の昇進ルートの予測値
解説
労契法18条・労基則5条5項。無期転換申込権が発生する更新時には①申込機会、②無期転換後の労働条件の2点を書面で明示する義務がある。昇進ルートの予測値は法定明示事項ではない。覚え方:「機会+転換後条件」の2点セット。