問題
労災保険法上の「通勤」に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1住居と就業の場所との間の往復
- 2就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業)
- 3住居と就業の場所との間の往復に先行・後続する住居間の移動(単身赴任者)
- 4労働者が日常生活上必要な行為のため経路を逸脱・中断した間およびその後の経路
- 5上記いずれにも合理的な経路・方法によるもの
正解
4. 労働者が日常生活上必要な行為のため経路を逸脱・中断した間およびその後の経路
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解説
労災保険法第7条第3項により、労働者が合理的な経路を逸脱し、または移動を中断した場合には、その逸脱・中断の間およびその後の移動は原則として「通勤」に該当しない。したがってこの肢が正解である。通勤の類型は①住居と就業の場所との間の往復、②複数就業者の就業の場所から他の就業の場所への移動、③単身赴任者等の住居間の移動の3つで、いずれも合理的な経路・方法によることが必要となる。なお、日用品の購入等の日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行う場合には、例外的に合理的経路に復帰した後の移動が通勤に復帰する。原則(復帰しない)と例外(省令列挙行為は復帰)の対比が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習