問題
労災保険法上の「通勤」に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1住居と就業の場所との間の往復
- 2就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業)
- 3住居と就業の場所との間の往復に先行・後続する住居間の移動(単身赴任者)
- 4労働者が日常生活上必要な行為のため経路を逸脱・中断した間およびその後の経路
- 5上記いずれにも合理的な経路・方法によるもの
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正解
4. 労働者が日常生活上必要な行為のため経路を逸脱・中断した間およびその後の経路
解説
労災保険法第7条第3項。逸脱・中断中およびその後の通勤は原則「通勤」に該当しない。ただし日用品購入等のやむを得ない事由による最小限度のものは、逸脱・中断後経路復帰後は通勤に復帰する。