問題
選択肢
- 1加入の申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない
- 2労働者の過半数が希望するときは、事業主は加入申請をしなければならない
- 3労働者の3分の2以上の同意が必要である
- 4労働基準監督署長の許可があれば、労働者の同意は不要である
- 5加入後は事業主の任意で脱退できる
正解
2. 労働者の過半数が希望するときは、事業主は加入申請をしなければならない
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解説
整備法第5条。暫定任意適用事業の事業主は、労働者の同意がなくても加入の申請をすることができ、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する(1項)。労働者の過半数が希望すれば事業主は申請義務がある(2項)。加入の申請に労働者の同意(2分の1以上・3分の2以上など)は要件とされておらず、保険関係の成立は厚生労働大臣の認可によるもので労働基準監督署長の許可によるものでもない。脱退(保険関係の消滅の申請)は、労働者の過半数の同意を得て、保険関係成立後1年を経過し、特別保険料の徴収期間を経過していなければできない(8条2項)。覚え方:「過半数希望で加入義務」。
一問一答
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