問題
単身赴任者の住居間移動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1単身赴任先住居と帰省先住居(家族住居)との間の移動はすべて通勤となる
- 2単身赴任者の住居間移動は、就業との関連性がある場合のみ通勤となる
- 3単身赴任者の住居間移動は、就業日と帰省日との間隔が限定されない
- 4単身赴任者の住居間移動は通勤に含まれない
- 5帰省先からの直接出勤・出張帰りの帰省は通勤と認められない
正解
2. 単身赴任者の住居間移動は、就業との関連性がある場合のみ通勤となる
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解説
労災保険法第7条第2項第3号により、単身赴任者等の赴任先住居と帰省先住居(家族の住む住居)との間の移動は、就業との関連性をもって行われるものに限り「通勤」と認められる。具体的には、帰省先から赴任先へ移動して出勤する場合や、勤務終了後に赴任先から帰省先へ移動する場合など、就業と移動との関連性が必要であり、この肢が正しい。住居間移動がすべて通勤になるとする肢、逆に一切通勤に含まれないとする肢はいずれも誤りで、就業日と移動日との間隔も無制限ではなく、就業日との近接性(おおむね当日・前日等)が求められる。平成17年改正で追加された通勤類型として事業場間移動とセットで頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習