問題
複数就業者の通勤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業場間の移動中の災害は通勤災害とならない
- 2A事業場からB事業場への移動中の災害については、移動の終点であるB事業場の保険関係で処理する
- 3事業場間移動中の災害は両方の事業場で重複して給付される
- 4事業場間移動は通勤に含まれず業務災害として扱う
- 5事業場間移動の終点事業場での保険関係は適用されない
正解
2. A事業場からB事業場への移動中の災害については、移動の終点であるB事業場の保険関係で処理する
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解説
平成17年の法改正(平成18年4月施行)で通勤災害保護制度が拡大され、複数就業者がA事業場からB事業場へ移動する事業場間の移動も「通勤」に含まれることとなった(労災保険法第7条第2項第2号)。この移動は移動の終点であるB事業場での就業のために行われるものと考えられるため、災害が発生した場合は終点側(後の事業場)の保険関係で処理される。したがってこの肢が正しい。事業場間移動が通勤災害とならない、両事業場で重複して給付される、業務災害として扱うとする肢はいずれも誤り。単身赴任者の住居間移動と並ぶ通勤の拡大類型であり、2020年改正の複数事業労働者の賃金合算と絡めて頻出である。
一問一答
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