問題
基本手当に関する不正受給の場合の処分として正しいものはどれか。
選択肢
- 1不正受給額の返還+最大2倍の納付命令(計3倍)
- 2不正受給額の返還のみ
- 3不正受給額の50%上乗せ
- 4行政処分なし
正解
1. 不正受給額の返還+最大2倍の納付命令(計3倍)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
偽りその他不正の行為により失業等給付を受け、又は受けようとした場合は、以後の支給が停止されるほか、不正に受給した額の返還が命じられ、さらにその額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる納付命令)を命じられることがある(雇用保険法10条の4)。返還額と合わせると最大で不正受給額の3倍の支払となるため「3倍返し」と呼ばれる。返還のみで済むとする肢、50%の上乗せとする肢、行政処分なしとする肢は誤りである。納付しない場合は強制徴収の対象となり、悪質な事案では詐欺罪として刑事告発されることもある。「支給停止+返還命令+2倍納付命令=最大3倍」という処分の組合せが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習