問題
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けるための要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者の過半数の同意のみで足りる
- 2労働者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請する
- 3労働者全員の同意が必要である
- 4事業主の判断のみで加入できる
正解
2. 労働者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
雇用保険法附則2条により、暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得て任意加入の申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けたときに保険関係が成立する。よって肢2が正しい。「過半数の同意のみで足りる」は、基準が2分の1以上である点と認可申請の手続が必要である点の双方で誤り。「全員の同意」「事業主の判断のみ」も法の要件と異なる。また、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは事業主に申請義務が生じる点も重要である。労災保険の任意加入(労働者の同意は不要、過半数の希望で申請義務)との比較は社労士試験で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習