問題
暫定任意適用事業に該当するのは、次のうちどれか。
選択肢
- 1常時4人の労働者を使用する個人経営の農業
- 2常時6人の労働者を使用する個人経営の農業
- 3法人経営の漁業
- 4常時10人を雇用する建設業の個人事業
正解
1. 常時4人の労働者を使用する個人経営の農業
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解説
雇用保険法附則2条により、暫定任意適用事業となるのは、個人経営の農林水産業(船員が雇用される事業を除く)で常時5人未満の労働者を使用するものに限られる。常時4人を使用する個人経営の農業はこの要件を満たすため正しい。常時6人の個人経営農業は5人以上であるため強制適用、法人経営の漁業は経営形態が法人である時点で規模を問わず強制適用、建設業はそもそも農林水産業ではないため人数にかかわらず強制適用事業となる。「個人経営+農林水産+常時5人未満」の3要件はすべて満たす必要があり、1つでも欠ければ強制適用となる点、労災保険の暫定任意適用事業とは範囲が異なる点が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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