問題
次のうち、労働保険徴収法上の賃金に含まれるものはどれか。
選択肢
- 1退職金
- 2結婚祝金
- 3通勤手当(実費弁償的でないもの)
- 4出張旅費
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正解
3. 通勤手当(実費弁償的でないもの)
解説
通勤手当は所得税法上は非課税枠があるが、徴収法上は労働の対償として全額が賃金に算入される。退職金・結婚祝金(恩恵的)・出張旅費(実費弁償)は除外。覚え方:「通勤手当は全額賃金」。
次のうち、労働保険徴収法上の賃金に含まれるものはどれか。
正解
3. 通勤手当(実費弁償的でないもの)
解説
通勤手当は所得税法上は非課税枠があるが、徴収法上は労働の対償として全額が賃金に算入される。退職金・結婚祝金(恩恵的)・出張旅費(実費弁償)は除外。覚え方:「通勤手当は全額賃金」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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