問題
選択肢
- 1退職金
- 2結婚祝金
- 3通勤手当(実費弁償的でないもの)
- 4出張旅費
正解
3. 通勤手当(実費弁償的でないもの)
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解説
通勤手当は、所得税法上は一定額まで非課税とされるが、労働の対償として支払われるものであるため、徴収法上は非課税部分を含めた全額が賃金に算入される。これが正解である。退職金(前払い退職金を除く)と結婚祝金は、就業規則・労働協約等に支給の定めがあるかないかを問わず労働保険の賃金総額には含めない取扱いであり、出張旅費は業務遂行に伴う実費弁償であって労働の対償に当たらないため、いずれも賃金総額には含めない。税法上の扱いと労働保険上の扱いが異なる点が最大のひっかけどころである。頻出ポイントは「通勤手当・通勤定期券(現物給与)は全額賃金」「退職金・祝金・見舞金・出張旅費は賃金外」という仕分けで、賃金総額の計算問題でも前提となる重要知識である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習