問題
労働保険徴収法における賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、( )として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。
選択肢
- 1福利厚生
- 2労働の対償
- 3報奨
- 4休業の補償
解答と解説を見る
正解
2. 労働の対償
解説
徴収法2条2項により「労働の対償」がポイント。労基法11条と同義。実費弁償・恩恵的給付は除外。覚え方:「労働の対償=徴収法も労基法も共通」。
労働保険徴収法における賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、( )として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。
正解
2. 労働の対償
解説
徴収法2条2項により「労働の対償」がポイント。労基法11条と同義。実費弁償・恩恵的給付は除外。覚え方:「労働の対償=徴収法も労基法も共通」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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