問題
労働保険徴収法における賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、( )として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。
選択肢
- 1福利厚生
- 2労働の対償
- 3報奨
- 4休業の補償
正解
2. 労働の対償
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解説
徴収法2条2項は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもの(通貨以外のもので支払われるものは厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)」と定義しており、「労働の対償」が正解である。これは労働基準法11条の賃金の定義と同じ枠組みである。福利厚生のための給付や恩恵的・任意的な給付(結婚祝金等)、実費弁償(出張旅費等)は労働の対償に当たらず賃金に含まれない。「報奨」「休業の補償」という定義は条文上存在しない。頻出ポイントは、現物給与も省令の範囲内で賃金に含まれることと、賃金か否かの判定がそのまま賃金総額・保険料額に直結することである。
一問一答
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