問題
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
選択肢
- 1100 / 1
- 2160 / 1
- 3160 / 1
- 4200 / 2
解答と解説を見る
正解
2. 160 / 1
解説
徴収法8条2項・則8条により下請分離は概算保険料160万円以上又は請負金額1億9,000万円以上のいずれかが必要。「いちろくまる(160)・いちきゅう(1.9億)」と覚える。
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
正解
2. 160 / 1
解説
徴収法8条2項・則8条により下請分離は概算保険料160万円以上又は請負金額1億9,000万円以上のいずれかが必要。「いちろくまる(160)・いちきゅう(1.9億)」と覚える。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
第306問
農林の事業のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業については労災保険が( )適用、雇用保険は労働者の使用形態により扱いが分かれるため、二元適用事業として取り扱われる。
スキマ資格では社労士の全800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。社会保険労務士試験は8科目・選択式40問+択一式70問で、各科目の足切り基準点クリアが必要。2026年4月時点の最新法令に準拠した問題で確実に対策できます。