問題
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1A=100 / B=1.0
- 2A=160 / B=1.9
- 3A=200 / B=2.5
- 4A=100 / B=1.9
正解
2. A=160 / B=1.9
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解説
下請負人の分離認可(徴収法8条2項・則8条)は、下請負人の請負に係る事業について、概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は請負金額が一定額以上であることが要件である。請負金額の基準は本問の選択肢のとおり1億9,000万円(消費税相当額を含む額)とされてきたが、平成27年4月以降は消費税相当額を除いた1億8,000万円以上と規定されている。分離には元請負人と下請負人が共同で申請し、所轄都道府県労働局長の認可を受ける必要がある。A=100万円やB=2.5億円という基準は存在しない。頻出ポイントは「160万円・共同申請・認可」のキーワードで、認可申請書を保険関係成立の日の翌日から10日以内に提出する点も併せて押さえたい。
一問一答
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