問題
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
選択肢
- 1一元適用事業
- 2二元適用事業
- 3労災単独適用事業
- 4雇用単独適用事業
正解
2. 二元適用事業
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解説
徴収法39条1項により、港湾労働法の適用される港湾(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門の6大港)における港湾運送の事業は二元適用事業とされ、労災保険と雇用保険の保険関係を別個に成立させて処理する。港湾労働には日雇労働者が多く、雇用保険側で印紙保険料による独自の処理が必要となるため、両保険を一括する一元適用になじまないからである。「一元適用事業」は二元適用事業以外の原則形態であり誤り。「労災単独適用事業」「雇用単独適用事業」という区分は徴収法に存在しない。二元適用事業は都道府県・市町村等の事業、港湾運送の事業、農林水産の事業、建設の事業という類型をまとめて覚えるのが頻出対策の基本である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習