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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題労働保険徴収法 第327問

問題

請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。

選択肢

  1. 1請負金額
  2. 2工事完成価額
  3. 3元請契約金額
  4. 4消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
解答と解説を見る

正解

4. 消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)

解説

則12条・13条により、請負金額(消費税相当額を除く)×労務費率(業種ごと告示)で算定。消費税相当額を除く点が頻出。覚え方:「税抜き請負金額×労務費率」。

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