問題
請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。
選択肢
- 1請負金額
- 2工事完成価額
- 3元請契約金額
- 4消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
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正解
4. 消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
解説
則12条・13条により、請負金額(消費税相当額を除く)×労務費率(業種ごと告示)で算定。消費税相当額を除く点が頻出。覚え方:「税抜き請負金額×労務費率」。
請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。
正解
4. 消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
解説
則12条・13条により、請負金額(消費税相当額を除く)×労務費率(業種ごと告示)で算定。消費税相当額を除く点が頻出。覚え方:「税抜き請負金額×労務費率」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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