問題
選択肢
- 1消費税相当額を含めた請負金額
- 2工事完成価額
- 3元請契約金額
- 4消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
正解
4. 消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
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解説
請負による建設の事業では多数の下請労働者が混在し賃金総額の正確な算定が困難なため、則12条・13条により「請負金額×労務費率」を賃金総額とみなす特例が認められている。この請負金額は消費税等相当額を除いた額であり、「消費税抜きの請負金額」が正解である。消費税相当額を含めた請負金額とする肢は誤りであり(則13条2項は請負代金の額や支給材料の価額をいずれも消費税等相当額を除いて計算すると定める)、工事完成価額・元請契約金額という基準も定められていない。労務費率は事業の種類ごとに定められている(則別表)。なお、この特例は労災保険分の保険料算定に用いるものであり、雇用保険分は実際に支払う賃金で算定する点も重要である。頻出ポイントは「消費税相当額を除く」という限定と「労務費率は業種別」の2点である。
みんなの解答データ
正答率 50%
やや難回答10件誤答した人の100%が「消費税相当額を含めた請負金額」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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