問題
請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。
選択肢
- 1請負金額
- 2工事完成価額
- 3元請契約金額
- 4消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
正解
4. 消費税抜きの請負金額(消費税相当額除く)
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解説
請負による建設の事業では多数の下請労働者が混在し賃金総額の正確な算定が困難なため、則12条・13条により「請負金額×労務費率」を賃金総額とみなす特例が認められている。この請負金額は消費税等相当額を除いた額であり、「消費税抜きの請負金額」が正解である。単なる請負金額・工事完成価額・元請契約金額とする肢は、消費税相当額を含み得る点で正確でない。労務費率は事業の種類ごとに定められている(則別表)。なお、この特例は労災保険分の保険料算定に用いるものであり、雇用保険分は実際に支払う賃金で算定する点も重要である。頻出ポイントは「消費税相当額を除く」という限定と「労務費率は業種別」の2点である。
一問一答
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