問題
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1都道府県の行う事業
- 2建設の事業
- 3製造業の事業
- 4林業の事業
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正解
3. 製造業の事業
解説
徴収法39条1項の二元適用事業は、(1)都道府県・市町村の事業、(2)これに準ずる事業、(3)港湾労働法の港湾運送事業、(4)農林・畜産・養蚕・水産事業、(5)建設の事業、の5類型。製造業は一元適用事業。覚え方:「都道府県・準・港・農林漁・建設」。
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
正解
3. 製造業の事業
解説
徴収法39条1項の二元適用事業は、(1)都道府県・市町村の事業、(2)これに準ずる事業、(3)港湾労働法の港湾運送事業、(4)農林・畜産・養蚕・水産事業、(5)建設の事業、の5類型。製造業は一元適用事業。覚え方:「都道府県・準・港・農林漁・建設」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
第306問
農林の事業のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業については労災保険が( )適用、雇用保険は労働者の使用形態により扱いが分かれるため、二元適用事業として取り扱われる。
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