問題
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1都道府県の行う事業
- 2建設の事業
- 3製造業の事業
- 4林業の事業
正解
3. 製造業の事業
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解説
徴収法39条1項の二元適用事業は、(1)都道府県・市町村の事業、(2)これに準ずる事業、(3)港湾労働法の港湾運送事業、(4)農林・畜産・養蚕・水産事業、(5)建設の事業、の5類型。製造業は一元適用事業。覚え方:「都道府県・準・港・農林漁・建設」。
一問一答
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