問題
事業主が年度の中途で賃金総額の見込額が増加し、賃金総額(見込)が当初の概算保険料申告時の見込額の( )倍を超え、かつ概算保険料との差額が( )万円以上となるときは、増加概算保険料の申告納付を要する。
選択肢
- 11.5 / 10
- 22 / 10
- 32 / 13
- 42 / 30
正解
3. 2 / 13
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解説
則25条により、増加概算保険料の申告・納付義務が生じるのは、(1)賃金総額の見込額が当初の申告に用いた賃金総額の見込額の100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ(2)増加後の見込額に基づく概算保険料の額と既に申告した概算保険料の額との差額が13万円以上となる場合である。両要件を「かつ」で満たす必要があり、いずれか一方だけでは義務は生じない。申告・納付の期限は増加が見込まれた日から30日以内である。1.5倍や10万円・30万円という数値の肢は誤り。頻出ポイントは「2倍超・13万円以上・30日以内」の3点セットで、倍率は「2倍を超える」、差額は「13万円以上」という以上・超の使い分けまで問われることがある。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習