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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第341問

問題

増加概算保険料の申告・納付期限は、その増加が見込まれた日から( )日以内である。

選択肢

  1. 110日
  2. 220日
  3. 330日
  4. 450日

正解

3. 30日

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解説

徴収法16条・則25条により、増加概算保険料は、賃金総額の見込額の増加が見込まれた日(翌日起算)から30日以内に申告・納付しなければならない。10日は保険関係成立届、20日は有期事業の概算保険料、50日は年度中途に成立した継続事業の概算保険料の期限であり、いずれも別手続の数字を流用したひっかけである。増加概算保険料の納付義務が生じるのは、賃金総額の見込額が当初の2倍を超えて増加し、かつ概算保険料の差額が13万円以上となる場合に限られる点も併せて押さえたい。頻出ポイントは「増加概算=30日以内」という期限と、保険料率の引上げに伴い政府が行う追加徴収(事業主の申告によらない)との場面の区別である。

一問一答

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