問題
増加概算保険料の申告・納付期限は、その増加が見込まれた日から( )日以内である。
選択肢
- 110日
- 220日
- 330日
- 450日
正解
3. 30日
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
徴収法16条・則25条により、増加概算保険料は、賃金総額の見込額の増加が見込まれた日(翌日起算)から30日以内に申告・納付しなければならない。10日は保険関係成立届、20日は有期事業の概算保険料、50日は年度中途に成立した継続事業の概算保険料の期限であり、いずれも別手続の数字を流用したひっかけである。増加概算保険料の納付義務が生じるのは、賃金総額の見込額が当初の2倍を超えて増加し、かつ概算保険料の差額が13万円以上となる場合に限られる点も併せて押さえたい。頻出ポイントは「増加概算=30日以内」という期限と、保険料率の引上げに伴い政府が行う追加徴収(事業主の申告によらない)との場面の区別である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習