問題
継続事業の概算保険料は、保険年度における賃金総額の見込額が直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、( )を用いて計算する。
選択肢
- 1前年度の賃金総額
- 2当年度見込み賃金総額
- 3前々年度の賃金総額
- 4直近月実績の12倍
正解
1. 前年度の賃金総額
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解説
則24条により、継続事業の概算保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額が、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下(50%〜200%)である場合は、見込額ではなく直前の保険年度の賃金総額をそのまま用いる。したがって「前年度の賃金総額」が正解である。例えば前年度の賃金総額が3,000万円なら、見込みが1,500万円〜6,000万円の範囲内である限り3,000万円で計算する。当年度見込みを使うのはこの範囲を外れる場合のみであり、前々年度の賃金総額や直近月実績×12を使う規定は存在しない。頻出ポイントは「50%以上200%以下」という数値で、実務上は多くの事業がこの特例により前年度実績ベースで年度更新を行っている。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習