問題
配偶者加給年金額に対する特別加算の生年月日要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合に加算
- 2配偶者本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合に加算
- 3受給権者本人の生年月日に関わらず一律加算
- 4配偶者が大正生まれの場合のみ加算
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正解
1. 受給権者本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合に加算
解説
厚生年金保険法附則。配偶者特別加算は受給権者本人(年金を受ける人)が昭和9年4月2日以降生まれの場合に、生年月日に応じて33,800円〜168,800円相当が加算(年額)。配偶者の生年月日ではない。覚え方「本人S9.4.2以降で特別加算」。