問題
選択肢
- 1受給権者本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合に加算
- 2配偶者本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合に加算
- 3受給権者本人の生年月日に関わらず一律加算
- 4配偶者が大正生まれの場合のみ加算
正解
1. 受給権者本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合に加算
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解説
昭和60年改正法附則60条2項。配偶者特別加算は受給権者本人(年金を受ける人)が昭和9年4月2日以降生まれの場合に、生年月日に応じて年額36,000円〜179,900円(令和8年4月から。昭和18年4月2日以後生まれは179,900円)が加算。配偶者の生年月日ではない。覚え方「本人S9.4.2以降で特別加算」。
一問一答
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