問題
選択肢
- 1配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)・障害年金等を受給しているとき
- 2配偶者が60歳に達したとき
- 3受給権者が在職しているとき(一部停止の場合)
- 4配偶者が死亡したとき以外停止しない
正解
1. 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)・障害年金等を受給しているとき
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解説
厚生年金保険法46条6項。配偶者が①被保険者期間20年以上の老齢厚生年金②障害厚生年金③障害基礎年金等の支給を受けることができる場合(令和4年4月以降は在職等で全額支給停止中でも受給権があれば該当。経過措置あり)、加給年金額は支給停止(配偶者自身が同等の保障を持つため)。受給権者の在職一部停止では加給年金は停止されない。覚え方「配偶者が独立年金あれば加給停止」。
一問一答
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