問題
選択肢
- 1原則として配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月から(配偶者が年上で、受給権者が後から要件を満たした場合はその月の翌月から)
- 2受給権者と配偶者が離婚したとき
- 3配偶者の60歳到達時
- 4受給権者本人が死亡したとき
正解
1. 原則として配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月から(配偶者が年上で、受給権者が後から要件を満たした場合はその月の翌月から)
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解説
昭和60年改正法附則14条。振替加算は加給年金の対象配偶者が65歳に達して老齢基礎年金を受給開始するとき、加給年金額の加算が打ち切られ、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算される。なお配偶者が年上で既に65歳に達している場合は、受給権者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金等の受給権を得て加給年金額の対象となる要件を満たした日の属する月の翌月から振替加算が行われる(届出が必要)。覚え方「配偶者65歳で加給→振替へバトンタッチ」。
一問一答
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