問題
振替加算が加算される時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者の老齢基礎年金受給時(65歳到達時)
- 2受給権者本人の65歳到達時
- 3配偶者の60歳到達時
- 4受給権者本人の70歳到達時
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正解
1. 配偶者の老齢基礎年金受給時(65歳到達時)
解説
国民年金法附則14条。振替加算は加給年金の対象配偶者が65歳に達して老齢基礎年金を受給開始するとき、加給年金額の加算が打ち切られ、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算される。覚え方「配偶者65歳で加給→振替へバトンタッチ」。