問題
事後重症による障害厚生年金の請求期限として正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求
- 2障害認定日後70歳に達する日まで
- 3障害認定日後5年以内
- 4障害認定日後3年以内
解答と解説を見る
正解
1. 障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求
解説
厚生年金保険法47条の2。事後重症は障害認定日に1〜3級に該当しなかったが後に該当した場合、65歳到達日の前日までに請求すれば請求月の翌月から支給。65歳以後は請求できない。覚え方「事後重症は65歳前日まで請求」。