問題
65歳以上の遺族(妻)が老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権を有する場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1遺族厚生年金が全額支給され、老齢厚生年金は支給停止
- 2老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金との差額のみ遺族厚生年金として支給
- 3両方とも全額支給
- 4いずれか高い方のみ選択
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正解
2. 老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金との差額のみ遺族厚生年金として支給
解説
厚生年金保険法64条の2。65歳以上の妻は自身の老齢厚生年金を全額受給し、その額が遺族厚生年金額より少ないとき差額のみ遺族厚生年金として支給(実質的に高い方の額を保障)。本人の年金を優先する仕組み。覚え方「自分の老厚優先、足りない分が遺族」。